家族信託とは?
ひとことで言えば、文字通り、信じて託すということです。一般的には、家族・親族の間で利用されることが多いのですが、家族間に制限されるものではありません。
専門用語をならべても分かりにくいので、金庫番をイメージしてもらうと良いと思います。持ち主が誰かに金庫番を任せたとしましょう。この場合、管理や運用を任せているだけです。金庫の中身をあげたのではありません。当然、金庫の中身は持ち主のものです。
家族信託はおもに次の3者によって成り立ちます。
委託者 財産を託す人 受託者 財産を託される人 受益者 財産の利益を受け取る人



普通の金庫と違うのは、受益者の存在です。受益者は財産の利益を受け取る人ですが、財産を自分で管理はしません。誰を受益者にするかは自由ですが、通常の認知症対策では、委託者=受益者で設計することが多いです。

金庫の中身をどのように使うのか、中身は誰のものか、細かくきっちりと決めておくことが出来るのが家族信託という仕組みです。ある部分では成年後見と同じような役割をします。しかし、成年後見とは違い裁判所は関りません。そのため、それぞれのご家庭の事情に応じ、オーダメイドで設計できることが利点です。他方、個人間の契約であるため、財産管理の安全性という問題があります。ですから信頼ができる家族・親族間で利用されることが多いのです。
また、託す財産は現金に限らず、家や土地といった不動産にも利用することが出来ます。そのため家族信託を利用することで、認知症になった場合に不動産を売れない、銀行の口座が凍結されるといった問題を避けることができます。
また、財産の引きつぎという面では、遺言書と同じ機能もあります。しかし遺言書は本人が亡くなったあとの話ですから、本人が認知症になった際の問題には役立ちません。家族信託では、生前の財産管理および死後の財産の引きつぎを含めて、より広くカバーすることができます。
【メリット】
・認知症などにより判断能力がなくなっても、財産の管理・処分ができる
・家族に合わせてオーダーメイドで設計できる
・財産の引きつぎをしっかりと決めておくことができる
【デメリット】
・初期費用が高い(ただし、長期で考えると任意後見よりも安くなる可能性がある)
・扱える専門職が多くはない
・頼れる親族がいないと利用できない