任意後見とは?

本人がしっかりしている間(=判断能力があるとき)に、任意後見人と契約を交わします。
この契約は公証役場で公正証書を作る必要があります。
役割は成年後見人と同じようなものですが、誰に何を任せるかは契約の内容で決めておくことができます。ですから、誰が任意後見人になるかを自分で決めることが可能です。ただし、後見人は本人に代わり法律行為をすることになるので、信頼できる親族か、後見業務に精通した専門職が望ましいです。また、身上監護や見守りの役割もありますので、遠方の人では対応しにくいです。ですから、近くにいて相性の合う人が適任でしょう。
【任意後見契約の初期費用】
公証人の手数料 約3万円(契約の内容、枚数により変わります)
契約書作成の報酬(専門職に委任した場合) 約10~20万円 料金体系
【その後の流れ】
任意後見人の役割は契約を交わしただけでは始まりません。本人の判断能力が衰えたとき、裁判所に申立をして、監督人がついてから役割が始まります。また、専門職が任意後見人となる場合、契約で決めた毎月の報酬が発生します。通常3~6万円程度です。また、監督人の報酬は裁判所が決めますが通常は月額で1~3万円です。
【メリット】
・誰が任意後見人になるかを選べる(身近に頼れる親族がいない場合は専門職が対応できる)
・申立をするまでは毎月の費用は発生しない
・認知症などにより判断能力がなくなっても、代わりに法律行為をしてもらえる
【デメリット】
・監督人が必須であり、その分の毎月の費用が要る
・どのタイミングで監督人選任の申立をするか明確ではない